2011年04月17日

民法(意思表示・代理)

各分野の重要問題を掲載いたします。
次の問題を○×で答えて下さい。
成年被後見人が成年後見人の同意を得て土地の売買を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

回答

成年被後見人のした行為は、常に取り消すことができる。
成年後見人は同意権がないことが重要なテーマでしたね。
ただし、例外が日用品の購入その他日常生活に関する行為は、成年被後見人も行うことができるので、取り消しすることができない。


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Posted by レットキング at 22:29│Comments(0)民法(意思能力・代理)
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