2011年05月19日

癒しの風景

逆南部富士の写真を撮影するためには、各条件が整っていることが必要みたい。
各条件とは、天気、風、季節など、うむむ難しいぞ・・・face04
さて、本日は、宅建合格への道といたしまして、契約解除の基本事項について、掲載いたします。
契約行為については、みなさんの日常生活のさまざまな場面で行われています。
ついては、民法の中でとても重要視されていることから、宅建でも出題頻度の高いテーマです。
解除行為が行われる場面としては、各契約行為中に金銭などの不履行が行われた場面で次の解除権が発生します。
1.履行遅滞による解除
 期限内に支払いがなかったケースです。この場合債権者は、①相当の期間を定めて②履行を催告をし催告期間内に履行(支払い)がされないときに、契約を解除できることとなります。
なお、重要判例が4つ程あります。次の機会に掲載したいとおもいます。
2.履行不能による解除
 履行不能(破産など)の場合は、催告しても履行の可能性がないことから、催告せずに直ちに解除することができます。

癒しの風景


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Posted by レットキング at 05:37│Comments(0)民法(契約解除)
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