2011年06月05日

宅建

今回は、宅建民法に係る債務不履行責任について、ご紹介いたします。
債務不履行の種類については、3つ程あることは、ご紹介しておりますので、宅建上重要となる履行遅滞と履行不能のちがいについて、説明いたします。
1.履行遅滞については、正当な理由もないのに契約で決められた期日までに、支払いなどをしないこと。
この効果については、債権者は損害賠償の請求ができるほか、強制執行や契約の解除をすることができます。
2.履行不能については、契約成立後、建物など焼失させたというような、債権者の責任に帰する事由により、履行が不可能となることをいいます。
この効果については、債権者は損害賠償の請求ができるほか、強制執行や契約の解除をすることができます。
icon22問題1
不動産売買契約において、買主が代金を支払い期日までに支払わない場合、売主は、不動産の引渡しについて、履行の提供をしなくとも、催告をするば、契約の解除をすることができる。
icon22問題2
金銭債務の不履行については、債権者は、損害の証明をすることなく、損害賠償の請求をすることができる。



回答
問題1×
売主は、自分の債務を提供して、相手の同時履行の抗弁権を失わせる必要があります。
問題2〇
金銭債務については、損害を証明することなく、損害賠償を請求することができます。
宅建


Posted by レットキング at 08:42│Comments(0)民法(債務不履行)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。