2011年04月26日

HP久々に更新

HPひさびさに更新しました。



債権譲渡については、二重譲渡の問題が重要な論点です。
基本問題について、掲載いたします。
次の問題を○×で回答してください。
1.AがBに対する債権をCとDに二重譲渡した場合について、Cは確定日付のない証書、
Dは確定日付のある証書でBに通知した場合、Bへの通知の到着の前後にかかわらず
DがCに優先して権利を行使することができる。
2.CとD双方が10月1日付けで確定日付のある証書によってBに通知した場合、いずれも
弁済前に到達したとき、Bへの到着の前後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使
することができる。
回答
1.○
2.×双方とも確定日付のある証書で通知した場合は、通知が債務者に到達した先後により
決する。
なお、確定日付のある通知が同時に到着した場合については、双方が請求できるが、
債務者はいずれか一方に対して支払えば足りることになります。  

Posted by レットキング at 07:27Comments(0)民法(債務・債権譲渡)