2011年07月07日

開発行為

都市計画法では、一定規模以上の開発行為をする場合については、知事の許可を必要とします。
問題を通じて覚えていきましょう。
問1
準都市計画区域において、都市計画事業の施工にあたる民間事業者が行う3000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は必要である。
問2
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業にあたらない民間事業者が行う5000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。


解説は以下に掲載しています。



問1
準都市計画区域内においては、原則として、3000㎡以上の開発行為を行う場合については、開発許可が必要となります。
ただし、例外として、都市計画事業として行う開発行為については、許可不要となっています。
問2
都市計画区域及び準とし計画区域外については、1ha(10000㎡)以上の開発行為をする場合は、開発許可が必要となるので、5000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、許可不要となります。
開発許可に係る数値ものは、出題頻度がかなり高いので、私は次の暗記方法でクリアーしました。
→1000㎡ 市街化区域
→未満
耳→3000未満
→区域区分のない未線引き地域・準都市計画区域
意→10000㎡ その他の区域
→未満

  

Posted by レットキング at 05:30Comments(0)法令上の制限