2011年07月07日

開発行為

都市計画法では、一定規模以上の開発行為をする場合については、知事の許可を必要とします。
問題を通じて覚えていきましょう。
問1
準都市計画区域において、都市計画事業の施工にあたる民間事業者が行う3000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は必要である。
問2
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業にあたらない民間事業者が行う5000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。


解説は以下に掲載しています。



問1
準都市計画区域内においては、原則として、3000㎡以上の開発行為を行う場合については、開発許可が必要となります。
ただし、例外として、都市計画事業として行う開発行為については、許可不要となっています。
問2
都市計画区域及び準とし計画区域外については、1ha(10000㎡)以上の開発行為をする場合は、開発許可が必要となるので、5000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、許可不要となります。
開発許可に係る数値ものは、出題頻度がかなり高いので、私は次の暗記方法でクリアーしました。
→1000㎡ 市街化区域
→未満
耳→3000未満
→区域区分のない未線引き地域・準都市計画区域
意→10000㎡ その他の区域
→未満


同じカテゴリー(法令上の制限)の記事
宅建農地法
宅建農地法(2011-07-20 06:46)

宅建暗記術
宅建暗記術(2011-07-16 07:27)

宅建国土利用計画法
宅建国土利用計画法(2011-07-14 07:02)

国土法
国土法(2011-07-11 06:46)

建築基準法
建築基準法(2011-07-09 07:33)

都市計画
都市計画(2011-07-08 05:52)

Posted by レットキング at 05:30│Comments(0)法令上の制限
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。