2011年07月14日
宅建国土利用計画法
前回、掲載させていただきました。国土利用計画法について、問題を通じて覚えていきましょう。
暗記方法をフルに利用して問題を解いてみましょう。
問1
Aが市街化区域について、Bの所有する面積3000㎡の土地を一定の計画に基づいて1500㎡づづ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要ない。
問2
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4000㎡の農地をEに売却する契約を農地法第5条の許可を停止条件として、DとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。
解説は下記へ掲載いたします。
問1×
市街化区域については、2000㎡未満の取引は届出が必要である。
この問題については、個々の土地は2000㎡未満ですが、権利取得者が一定の計画に、合計で3000㎡の一団の土地を取得するので、届出が必要となります。
問2×
届出対象面積については、市街化調整区域は5000㎡以上は届出が必要です。
この問題は、4000㎡なので届出は不要となります。
なお、農地法第5条の許可を停止条件とした契約の場合は、届出が必要とする契約となりますことに注意して下さい。ただし、農地法第3条を受けることを要する場合については、例外として届出不要となることも覚えておきましょう。


問1
Aが市街化区域について、Bの所有する面積3000㎡の土地を一定の計画に基づいて1500㎡づづ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要ない。
問2
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4000㎡の農地をEに売却する契約を農地法第5条の許可を停止条件として、DとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。
解説は下記へ掲載いたします。
問1×
市街化区域については、2000㎡未満の取引は届出が必要である。
この問題については、個々の土地は2000㎡未満ですが、権利取得者が一定の計画に、合計で3000㎡の一団の土地を取得するので、届出が必要となります。
問2×
届出対象面積については、市街化調整区域は5000㎡以上は届出が必要です。
この問題は、4000㎡なので届出は不要となります。
なお、農地法第5条の許可を停止条件とした契約の場合は、届出が必要とする契約となりますことに注意して下さい。ただし、農地法第3条を受けることを要する場合については、例外として届出不要となることも覚えておきましょう。

Posted by レットキング at 07:02│Comments(0)
│法令上の制限