2011年07月20日
宅建農地法
宅建に出題される農地法については、たった3条の中から出題されることから、正解率の高い問題です。
とりこぼしのないよう学習しましょう。
次の基本問題を○×で解いてみましょう
問1
農地を一時的に資材置き場に転用する場合は、予め農業委員会へ届出をすれば、農地法第4条第1項又は第5条1項の許可を受ける必要はない。
問2
市街化区域の農地を耕作の目的に供するため取得する場合は、予め農業委員会へ届出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
解説は以下に掲載いたします。
問1×
農地を資材置き場に転用する場合であっても、原則として農地法第4条又は第5条の許可を受ける必要がある。
ただし、市街化区域の農地を転用する場合は、農業委員会へ届けてれば足りる。
問2×
農地を耕作の目的で取得する場合は、農地が市街化区域内に存在するときでも、農地法第3条の許可を受ける必要がある。
第3条許可の場合は、農業委員会への届出制は存在しません。


とりこぼしのないよう学習しましょう。

次の基本問題を○×で解いてみましょう

問1
農地を一時的に資材置き場に転用する場合は、予め農業委員会へ届出をすれば、農地法第4条第1項又は第5条1項の許可を受ける必要はない。
問2
市街化区域の農地を耕作の目的に供するため取得する場合は、予め農業委員会へ届出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
解説は以下に掲載いたします。
問1×
農地を資材置き場に転用する場合であっても、原則として農地法第4条又は第5条の許可を受ける必要がある。
ただし、市街化区域の農地を転用する場合は、農業委員会へ届けてれば足りる。
問2×
農地を耕作の目的で取得する場合は、農地が市街化区域内に存在するときでも、農地法第3条の許可を受ける必要がある。
第3条許可の場合は、農業委員会への届出制は存在しません。

Posted by レットキング at 06:46│Comments(0)
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