2011年04月20日

民法(時効・共有)

朝、窓を開けたらびっくりなんと、雪化粧icon04していてびっくりです。
3月に逆戻りしたような寒さで防寒衣icon11をひっぱり出して仕事しました。
それでもきょうニュースで桜の開花宣言してましたよね~
きょうは、民法(時効・共有)の基本問題です。
各分野の重要問題を掲載いたします。
次の問題を○×で答えて下さい。
1.別荘の改築は、A・B・C全員の合意で行うことを要し、Aが単独で行うことはできない。
2.Aは、不法占拠者Dに対して単独で明渡し請求することができ、B・Cとの協議がととのわないときは、裁判所へ請求することができる。
3.管理費はA・B・Cがその利用の程度に応じて負担する。
回答
1.○改築行為は、変更、処分行為に該当するので、全員の合意が必要となります。
2.○分割請求については、原則としていつでも共有物を分割できる。
なお、分割請求が調わないときは、裁判所に対して分割を請求できる。
3.×管理費については、共有者の持分割合に応じて負担する。

一本桜も5月の連休までには開花するでしょうか?
一昨年の写真ですがOO山をバックに見る一本桜はとっても見事です。

民法(時効・共有)


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Posted by レットキング at 23:22│Comments(0)民法(時効・共有)
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