2011年04月29日

連休です(^o^)

連休が始まりいかがおすごしでしょうか?icon18
近所で桜は天候不順で満開までもう少しかかりそうです。icon01
連休後半には、見ごろを迎えることでしょう。
さて、今日は地上権の重要テーマを掲載いたします。
〇×で回答してみましょう。
1.地上権成立要件については、抵当権設定当時、土地の上に建物が存在することが必要である。
2.地上権成立要件については、抵当権設定当時、建物と土地の所有者が同一であることが必要である。
3.地上権成立については、土地に抵当権を設定する当時、建物が存在していればよく、建物がその後
滅失・再建されたときは、原則として地上権は成立する。
回答
1.○
2.○
3.○重要な判例ですので覚えておきましょう。

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Posted by レットキング at 06:07│Comments(0)民法(抵当権・地上権)
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