2011年06月26日
借地や借家するためには?
借地借家法は、貸主との関係について、
貸借人の保護を重要視していることで知られています。
では、問題を通じて借地の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問題1
存続期間満了時に建物が存在しており、B(貸借人)が更新したい旨の請求をしたときA(貸主)が異議に正当な理由がないときは、契約は、更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。
解説は以下に掲載しています。
解説
回答1×
民法では、賃貸借に係る存続期間は原則最長20年と定められています。
借地借家法では、最長の制限はなく、最短で30年と定められています。
なお、今回の問題は、更新の場合についての問題ですので、1回目の更新期間は20年です。

では、問題を通じて借地の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問題1
存続期間満了時に建物が存在しており、B(貸借人)が更新したい旨の請求をしたときA(貸主)が異議に正当な理由がないときは、契約は、更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。
解説は以下に掲載しています。
解説
回答1×
民法では、賃貸借に係る存続期間は原則最長20年と定められています。
借地借家法では、最長の制限はなく、最短で30年と定められています。
なお、今回の問題は、更新の場合についての問題ですので、1回目の更新期間は20年です。
Posted by レットキング at 04:53│Comments(0)
│民法(借地借家法)