2011年06月30日
定期借地するには?
借地借家法は、貸主との関係について、
貸借人の保護を重要視していることで知られています。
では、問題を通じて特殊な借地権の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問1
定期借地権の存続期間については、30年以上となっている。
問2
事業用定期借地権の存続期間については、10年以上30年未満とするときには、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長、買取請求の規定は適用されない。
解説については、以下に掲載します。
問1×
定期借地権の存続期間については、50年以上です。なお、契約の更新がないこと。建物の再築による借地期間の延長がないことの効果があります。暗記術は定年後(後→50年)
問2○
正しい記述。なお、30年以上50年未満にするときは、契約の更新及び建物の築造による存続期間延長がなく、買取請求をしないこととする旨を定めることができます。

では、問題を通じて特殊な借地権の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問1
定期借地権の存続期間については、30年以上となっている。
問2
事業用定期借地権の存続期間については、10年以上30年未満とするときには、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長、買取請求の規定は適用されない。
解説については、以下に掲載します。
問1×
定期借地権の存続期間については、50年以上です。なお、契約の更新がないこと。建物の再築による借地期間の延長がないことの効果があります。暗記術は定年後(後→50年)

問2○
正しい記述。なお、30年以上50年未満にするときは、契約の更新及び建物の築造による存続期間延長がなく、買取請求をしないこととする旨を定めることができます。
Posted by レットキング at 05:27│Comments(0)
│民法(借地借家法)