2011年06月09日
税金の知識
今回は、不動産に係る税金といたしまして、登録免許税について、まとめております。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。
住宅に関わる諸費用のまとめ
1. 登録免許税
表-1
登録免許税
課税主体 国
納税義務者 登記を受ける者共同作成(2人以上)は連帯納付義務
課税標準 不動産の価格※1 債権額など
税 率 表-2参照
納税地 登記を受ける登記所の所在地
納税方法 原則 現金
例外 税額が3万円以下の場合、収入印紙による納税も可
※1 不動産の価格とは、固定資産税台帳価格のことをいう。
2. 登録免許税の特例 表-2
登記の種類 課税標準 税率 住宅の軽減税率適用※1
住宅家屋の所有権保存登記 不動産の価格 1000分の4 1000分の1.5に軽減
住宅家屋所有権移転登記 売買 不動産の価格 1000分の20 1000分の3に軽減
所有権移転登記 相続・合併 不動産の価格 1000分の4
住宅資金貸し付け抵当権設定 債権額 1000分の4 1000分の1軽減
所有権移転仮登記 不動産の価格 1000分の10※2
権利の変更・抹消登記 不動産の個数 1000円
※1 住宅の軽減税率の適用を受ける用件については、次のとおり。
(適応期間平成23年3/31まで)
①個人が受ける登記であること。
②床面積が50㎡以上であること。
③新築又は取得後1年以内の登記であること。
④中古住宅にあっては、上記の他、築年数20年以内、または、一定の耐震基準などに適合するものであること。
※2 所有権移転仮登記を本登記にする場合は、本来の1000分の20から1000分の10を控除
※3 課税標準及び税率が1000円に満たない
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。

住宅に関わる諸費用のまとめ
1. 登録免許税
表-1
登録免許税
課税主体 国
納税義務者 登記を受ける者共同作成(2人以上)は連帯納付義務
課税標準 不動産の価格※1 債権額など
税 率 表-2参照
納税地 登記を受ける登記所の所在地
納税方法 原則 現金
例外 税額が3万円以下の場合、収入印紙による納税も可
※1 不動産の価格とは、固定資産税台帳価格のことをいう。
2. 登録免許税の特例 表-2
登記の種類 課税標準 税率 住宅の軽減税率適用※1
住宅家屋の所有権保存登記 不動産の価格 1000分の4 1000分の1.5に軽減
住宅家屋所有権移転登記 売買 不動産の価格 1000分の20 1000分の3に軽減
所有権移転登記 相続・合併 不動産の価格 1000分の4
住宅資金貸し付け抵当権設定 債権額 1000分の4 1000分の1軽減
所有権移転仮登記 不動産の価格 1000分の10※2
権利の変更・抹消登記 不動産の個数 1000円
※1 住宅の軽減税率の適用を受ける用件については、次のとおり。
(適応期間平成23年3/31まで)
①個人が受ける登記であること。
②床面積が50㎡以上であること。
③新築又は取得後1年以内の登記であること。
④中古住宅にあっては、上記の他、築年数20年以内、または、一定の耐震基準などに適合するものであること。
※2 所有権移転仮登記を本登記にする場合は、本来の1000分の20から1000分の10を控除
※3 課税標準及び税率が1000円に満たない