2011年06月27日
宅建借地借家法の基礎
借地借家法は、貸主との関係について、
貸借人の保護を重要視していることで知られています。
では、問題を通じて借地の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問1
A(土地貸借人)が土地を借地して建てた建物を譲渡しようとする場合に、B(借地権設定者)に不利になるおそれのないのに、借地権設定者が借地権の譲渡の承諾をしないときは、裁判所は、A(土地賃貸人)の申し出により、その承諾に代わる許可をすることができる。
問2
AがB所有の建物を貸借している場合に、Aが第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利となるおそれがないのにもかかわらず、Bが承諾をしないときは、裁判所は、Aの申し立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。
解説は以下に記載しています。
問1〇
借地の場合、裁判所は、土地の借地をしているA(土地貸借人)の申し出により、承諾に代わる許可をすることができます。
問2×
借家の場合には、裁判所の承諾に代わる許可の制度はない。
問1は借地借家法の借地の問題、問2は借地借家法の借家の問題です。問題文から借地の問題なのか借家の問題なのかを判断できる読解力を必要とする問題です。同じような問題ですが赤文字の文面で〇×比較して考えてみるとスッキリするはずですョ・・・

では、問題を通じて借地の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問1
A(土地貸借人)が土地を借地して建てた建物を譲渡しようとする場合に、B(借地権設定者)に不利になるおそれのないのに、借地権設定者が借地権の譲渡の承諾をしないときは、裁判所は、A(土地賃貸人)の申し出により、その承諾に代わる許可をすることができる。
問2
AがB所有の建物を貸借している場合に、Aが第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利となるおそれがないのにもかかわらず、Bが承諾をしないときは、裁判所は、Aの申し立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。
解説は以下に記載しています。
問1〇
借地の場合、裁判所は、土地の借地をしているA(土地貸借人)の申し出により、承諾に代わる許可をすることができます。
問2×
借家の場合には、裁判所の承諾に代わる許可の制度はない。
問1は借地借家法の借地の問題、問2は借地借家法の借家の問題です。問題文から借地の問題なのか借家の問題なのかを判断できる読解力を必要とする問題です。同じような問題ですが赤文字の文面で〇×比較して考えてみるとスッキリするはずですョ・・・
