2011年04月24日
宅建民法読解の基本
今回は、不動産物件変動について、掲載いたします。
不動産については、所有権移転、移転登記など所有者が変わる場合にさまざまな第三者が現れます。
ついては、第三者に対抗できる登記要件を備えていなければなりません。
登記がなければ第三者に対抗できない者
①二重譲渡による単純悪意者
②相続人からの物件取得者
③特定遺贈の受遺者
④取り消し後・解除後の第三者
⑤時効完成後の第三者
特に◯◯後の第三者が重要ですので、問題文の中から読解することが必要となります。

不動産については、所有権移転、移転登記など所有者が変わる場合にさまざまな第三者が現れます。
ついては、第三者に対抗できる登記要件を備えていなければなりません。
登記がなければ第三者に対抗できない者
①二重譲渡による単純悪意者
②相続人からの物件取得者
③特定遺贈の受遺者
④取り消し後・解除後の第三者
⑤時効完成後の第三者
特に◯◯後の第三者が重要ですので、問題文の中から読解することが必要となります。

Posted by レットキング at 07:55│Comments(0)
│民法(不動産物件変動)