2011年05月24日
宅建
本日は、宅建民法に係る不動産物件変動について、解説したいと思います。
さて、不動産物件変動については、当事者(売主)と買主が2人登場する二重譲渡のケースが試験に出題される可能性が高い問題です。
二重譲渡の場合は、第三者との関係を「対抗関係」とも呼ばれ、原則、先に登記をした方が他方に優先して所有権を取得することができることとなります。
登記がなければ対抗できない者として想定される場合については、以下の5つがありますが、詳細については、後日改めて、解説いたします。
1.二重譲渡における単純悪意者
2.相続人からの物件取得者
3.特定遺贈の受遺者
4.取得後・解除後の第三者
5.時効完成後の第三者

瓦がたくさん落ちています。
通行に支障がでないよう、道路際によせているようですが、公的機関で早く撤去していただければ・・・
さて、不動産物件変動については、当事者(売主)と買主が2人登場する二重譲渡のケースが試験に出題される可能性が高い問題です。
二重譲渡の場合は、第三者との関係を「対抗関係」とも呼ばれ、原則、先に登記をした方が他方に優先して所有権を取得することができることとなります。
登記がなければ対抗できない者として想定される場合については、以下の5つがありますが、詳細については、後日改めて、解説いたします。

1.二重譲渡における単純悪意者
2.相続人からの物件取得者
3.特定遺贈の受遺者
4.取得後・解除後の第三者
5.時効完成後の第三者
瓦がたくさん落ちています。
通行に支障がでないよう、道路際によせているようですが、公的機関で早く撤去していただければ・・・
Posted by レットキング at 07:18│Comments(0)
│民法(不動産物件変動)