2011年05月25日

宅建

前回にひきつづき、不動産物件変動について、掲載いたします。
face01さて、不動産物件が変動するケースについて、5つほど掲載いたしましたが、試験で重要とされる登記がなければ第三者に対抗することができない。次の3つの◇◇◇後の第三者がとても重要です。
1.取消し後の第三者
2.解除後の第三者
3.時効完成後の第三者

例として、取り消し後の第三者の図を書くと次のような形になりますので頭でイメージしやすくなります。
1.取消し後の第三者
A  ⇒  B
①取消し  ↓②売却
      C
①②の順番で①取り消し→②売却と進んでいることが問題の中から読解できれば難問を解くことができるようになります。

取消し後の第三者に係る問題を○×で回答してみましょう。

問題1.Aが甲地売買契約に係るAB間の契約を取り消した後、BがCへ売却した。所有権移転登記については、Cが所有している場合は、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。




回答
1.○上の図のとおりの順番で①AB間取消し→②売却と進んでいることが読解できれば難問をクリアーできます。
取消し後の第三者定番の問題です。

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Posted by レットキング at 06:06│Comments(0)民法(不動産物件変動)
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