2011年07月05日

宅建法令制限

宅建試験では、民法が得意でも法令上の制限を不得意とする人がたくさんおります。
民法、法令上の制限、宅建業法、税その他でバランス良く得点できる方が合格できるはずです。
今回は、たくさんの法令から、都市計画法について、掲載いたします。icon09
1区域区分
市街化区域とは、すでに市街化を形成している区域概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。
市街化調整区域とは、市街化を制御する区域です。
2用途地域
用途地域については、住居系か7種類、商業系他が5種類全部で12種類で構成されいます。
出題分野については、定義がとても重要でそれぞれ次のとおりとなっています。
赤文字のところで用途地域を判断できる記憶力が必要となります。icon24icon24icon24
①第一種低層住専  低層住宅にかかる
②第二種低層住専  主として低層住宅に係る
③第一種中高層住専 中高層住宅に係る
④第二種中高層住専 主として中高層住宅に係る
⑤第一種住居地域  住居の環境を・・・
⑥第二種住居地域  主として住居の環境を・・・
⑦準住居地域    道路の沿道としての・・
⑧近隣商業地域   近隣の住宅地の・・・
⑨商業地域     主として商業・・・
⑩準工業地域    主として環境の悪化を・・・
⑪工業地域     主として工業の利便を・・・
⑫工業専用地域   工業の利便を・・・

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Posted by レットキング at 05:43│Comments(0)法令上の制限
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