2011年06月13日

税金の知識

今回は、不動産に係る税金といたしまして、登録免許税について、問題です。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。icon01 
〇×で回答してみましょう。

問1:住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記に対しては、適用されない。
問2:個人が受ける所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受ける場合、住宅用家屋の取得後1年を経過した後に受ける登記に対しては、適用されない。
問3:個人が受ける所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受ける場合、床面積が50㎡未満又は240㎡を超える住宅用家屋の登記に対しては、適用されない。
回答は下記へ記載いたします




回答
問1 誤り。このような制限はない。
問2 正しい。住宅の取得後 1年以内に登記を行う場合であれば、登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができる。
問3 誤り。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の対象となる住宅とは、その床面積が50㎡以上のものでなければならないが、床面積に上限はない。

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Posted by レットキング at 06:36│Comments(0)税その他
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