2011年06月22日

宅建税金の知識

今回は、不動産に係る法律といたしまして、不動産取得税について、問題です。face01
なお、課税標準の特例については、平成22年度として掲載しておりますことを予め申し上げます。
〇×で回答してみましょう。icon25

問1不動産取得税の標準主体については4/100であるが、平成22年度中に住宅を取得した場合ら不動産取得税の標準税率は、1.4/100である。
問2床面積が33㎡である新築された住宅で、まだ人の居住に供されたことのないものを、平成22年度4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税については、住宅の価格から1200万円控除される。



回答は下記に掲載いたします。

問1×不動産税率の特例措置については、平成22年度は3/100です。固定資産税との引っ掛け問題です。
似て異なる数字については、受験者を混乱させようと試験問題を作成するときに、好んで゛出題されめ傾向があることに注意をして下さい。

問2×新築住宅を取得した場合に適用される、課税標準の特例の対象となる床面積は、50㎡以上240㎡以下でなければ適用を受けられません。本肢については、33㎡なので特例を受けることができません。
宅建税金の知識


同じカテゴリー(税その他)の記事
宅建税金の知識
宅建税金の知識(2011-06-20 21:23)

宅建固定資産税
宅建固定資産税(2011-06-20 05:40)

宅建登記の知識
宅建登記の知識(2011-06-14 05:48)

税金の知識
税金の知識(2011-06-13 06:36)

税金の知識
税金の知識(2011-06-12 03:57)

Posted by レットキング at 05:46│Comments(0)税その他
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。