2011年06月20日

宅建税金の知識

今回は、不動産に係る税金といたしまして、不動産取得税について、問題です。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。icon01 
〇×で回答してみましょう。

問1不動産取得税は、不動産の取得に対し、不動産の所在する市町村において、不動産を取得した個人又は法人に課される。なお、徴収方法は、普通徴収方式がとられている。
問2不動産の取得とは、交換・贈与も含まれることから、不動産取得税も適用となる。
問3不動産(土地)を9万円で取得した場合は、不動産取得税が課税されない。

回答は下記に記載します。




問1×不動産取得税の課税主体については、不動産の所在地都道府県が、不動産の取得者へ課税する。
問2○不動産取得税の課税客体は、原始取得(家屋の建築・増改築)のほか承継取得(売買・交換・贈与)も取得原因となります。暗記術といたしましたは、『不動産ゾウをコウ換する』まだ試験に出題されていない重要ポイントです。
問3○免税点については、土地10万円建築23万円その他12万円に満たない場合は、不動産取得税は課税されません。暗記術については、『10(10万)代の兄さん(23万)へ委任(12万)する。』と覚えます。

同じカテゴリー(税その他)の記事
宅建税金の知識
宅建税金の知識(2011-06-22 05:46)

宅建固定資産税
宅建固定資産税(2011-06-20 05:40)

宅建登記の知識
宅建登記の知識(2011-06-14 05:48)

税金の知識
税金の知識(2011-06-13 06:36)

税金の知識
税金の知識(2011-06-12 03:57)

Posted by レットキング at 21:23│Comments(0)税その他
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。