2011年05月02日
民法暗記術
民法の無権代理に関する暗記術について、記載します。
本日は、無権代理人基本ポイントである相手方の権利について暗記術です。
がんばって暗記してみましょう。
1.追認の催告権
相手方は、本人に対して、相当の期間を定めて「追認するか否か」を回答するように催告することができる。
(相手方が悪意でも催告できる。)
2.取消権
善意の相手方は、無権代理人と契約を取り消すことができる。ただし、本人の追認があるまでの間に限る。
この1.2の基本を次のように暗記すると便利です。
サ アー無権代理は当 然追認前
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
催告 悪意 取消し 善意 追認
本日は、無権代理人基本ポイントである相手方の権利について暗記術です。

がんばって暗記してみましょう。

1.追認の催告権
相手方は、本人に対して、相当の期間を定めて「追認するか否か」を回答するように催告することができる。
(相手方が悪意でも催告できる。)
2.取消権
善意の相手方は、無権代理人と契約を取り消すことができる。ただし、本人の追認があるまでの間に限る。
この1.2の基本を次のように暗記すると便利です。
サ アー無権代理は当 然追認前
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催告 悪意 取消し 善意 追認