2011年05月31日

宅建

今回も前回に引き続き宅建民法読解の基本 契約の解除に係る内容を掲載いたします。face01
契約解除の効果については、契約解除すると遡及効果が消滅し原状回復義務と損害賠償責任が生じることとなります。
このことから、金銭の返還については、受領時からの利息を付けて返還することとなります。
また、物の返還については、使用料相当額を付けて返還する必要が生じることとなります。
過去の宅建試験で何度も出題されている重要な論点です。
では問題を○×で回答してみましょう。
問題1
Aの債務不履行を理由に契約が解除された場合、AはBに対し違約金を支払わなければならないが、既に支払った手付けの返還も求めることができる。
問題2
B(買主)が代金を支払ったあとA(売主)が引き渡しをしないうちに、Aの過失で建物が焼失した場合、Bは、Aに対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償を請求をすることができる。


回答
問題1○
債務不履行を理由に契約が解除された場合、契約で定めた違約金を支払わなければならないが、交付した手付については、解除における原状回復義務により、返還を請求することができます。
icon10
問題2○
売主Aの履行不能を理由に買主Bが契約を解除した場合、Bは、支払い済みの代金返還及び受領時からの利息を請求することができ、併せて損害賠償の請求をすることができる。icon24  

Posted by レットキング at 05:58Comments(0)民法(契約解除)