2011年05月03日

宅建民法読解の基本

ひさびさにいい天気ですねicon01
散歩前にブログしてから、散歩に出かけようと思います。
さて、きょうは、時効の基本問題を掲載いたします。
A所有の土地をBからCと移った場合のCの取得時効の問題です。
○×で回答しましょう。icon09
1.Bが平穏・公然・善意・無過失で8年間占有し、Cがその後Bから譲渡を受けて2年間占有した場合、
土地の真の所有者がBでなかったことを知っていたとしてもCは10年の取得時効を主張できる。
2.Bが他人の土地と知っていて所有の意思もって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏
・公然に5年間占有した場合Cが占有開始時に善意で占有したときは、10年の取得時効することができる。
回答
1.○
2.×
いずれも取得時効要件の基本知識を必要とする問題ですね。
1.CはBの善意無過失を承継することから、10年間で取得できるのでしたね。
2.CはBの悪意を承継することから、20年間平穏・公然と所有の意思をもって占有することが要件となる
のでしたね。  

Posted by レットキング at 10:29Comments(0)民法(時効・共有)