2011年05月15日

山菜の季節

山菜の季節「タラボ」(地方によっては「タラポ」と呼ぶところもあるようすです。)
近郊の散策路の道端にすくすくと育っています。icon01
産直では、おいしそうな「タラボ旬もの」でたくさん出まわっています。
さて、きょうは、民法の共有物の管理行為についての問題です。
○×で回答してみましょう。
1.ABCが別荘の持分を均一に共有している場合、Aはも不法占拠者Dに対し単独で明渡請求いることができる。
また、損害賠償の請求は、持分を超えて請求することはできない。
2.別荘の改築については、ABC共有者全員の合意で行うことが必要である。
3.管理費については、ABC共有者が利用程度に応じて負担しなければならない。




回答
1.○保存行為については、単独ですることができます
なお、利用・改良行為については、共有者持分の過半数の同意が必要となります。
2.○改築行為については、変更・処分行為とみなされることから、共有者全員の合意が必要となります。
3.×管理費については、共有者の持分に応じて負担することになります。


  

Posted by レットキング at 07:38Comments(0)民法(時効・共有)