2011年05月20日
契約解除
宅建民法契約解除に係る要注意判例について、掲載いたします。
前回のつづきで要注意判例について、4つあることをお知らせしました。
このことについては、過去問題でも何度も出題されている判例です。
ぜひ、覚えておきましょう。
なお、4つめの判例については、まだ出題されていないことから、今年は出題の可能性が高いと予想される判例です。1.債務者が同時履行の抗弁権を有するときは、債権者は催告をしただけでは解除できず。債権者の同時履行の抗弁権を失わせるため、自己の債務の提供をしなければならない。
2.期間が不相当な(短すぎる)催告も有効であり、そのような催告をした後、相当な期間が経過すれば解除できる。
3.「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくとも、契約は解除される」という特約は有効である。
4.期間のさだめのない債務については、債権者からの催告があったときに遅滞となるが、その後に解除権を取得するための催告を重ねてする必要はない。
前回のつづきで要注意判例について、4つあることをお知らせしました。
このことについては、過去問題でも何度も出題されている判例です。
ぜひ、覚えておきましょう。

なお、4つめの判例については、まだ出題されていないことから、今年は出題の可能性が高いと予想される判例です。1.債務者が同時履行の抗弁権を有するときは、債権者は催告をしただけでは解除できず。債権者の同時履行の抗弁権を失わせるため、自己の債務の提供をしなければならない。

2.期間が不相当な(短すぎる)催告も有効であり、そのような催告をした後、相当な期間が経過すれば解除できる。

3.「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくとも、契約は解除される」という特約は有効である。

4.期間のさだめのない債務については、債権者からの催告があったときに遅滞となるが、その後に解除権を取得するための催告を重ねてする必要はない。
